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【マジ大事】「日本は集団的自衛権の行使はできない!」戦争法案の土台崩壊!2014年7月の閣議決定が覆る決定的根拠!

投稿日:2015/08/07/ 09:39 更新日:

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2014年7月の「集団的自衛権行使容認の閣議決定」はあり得ない、不可能、言葉遊びであると民主党の小西洋之議員が完全論破しました。この「集団的自衛権行使容認の閣議決定」がいま議論している安保法案の土台となっていますから、「集団的自衛権行使容認の閣議決定」が崩れれば、ハイそれまでよ~となります。

簡単に言うと、安倍政権は「昭和47年政府見解」は、実は集団的自衛権を認めたものだったことを発見したから(本当に「発見」と言ったそうです)、2014年7月の「集団的自衛権行使容認の閣議決定」をしたと言い張っています。

ですが、その「昭和47年政府見解」を作った当の本人たちが、「憲法9条をいかに読んでも他国の防衛(集団的自衛権)までやるとは読み切れない」と言っているので、「昭和47年政府見解」が集団的自衛権を認めるものであるわけがないというのが小西議員の話です。

なかなか最初は小難しくて頭に入らない人もいるかも知れませんが(僕だけ?)、これだけは絶対に抑えておいた方がいい情報なので、理解できるまで文章を読んだり・動画を見てください。安倍政権がやってることの「あまりの幼稚さ・くだらなさ」に絶対に驚き・さらなる怒りを覚えるはずです。

小西議員は8月7日のシールズの集会に出て、当時の吉國一郎・内閣法制局長官がいった「憲法9条をいかに読んでも他国の防衛までやるとは読み切れない」という言葉を流行らせようと、「いかに読んでも読み切れない」というコールを自らやってました(笑)。

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/246547

「集団的自衛権を行使できる」とした安倍政権の根拠が、完全に崩れ去った。

 安倍政権は2014年7月1日、個別的自衛権を認めた「昭和47年政府見解」を解釈し直すことで、集団的自衛権の行使ができると認め、これを閣議決定した。

 しかし、この「昭和47年政府見解」の新解釈を根底から覆す衝撃的な事実が発覚。2015年5月21日、IWJ事務所内で行われた「福島瑞穂×小西洋之×岩上安身による戦争法案特別鼎談」の中で、民主党・小西洋之参議院議員が明らかにした。

 閣議決定は、「必要最小限度の『武力の行使』は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される『武力の行使』について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料『集団的自衛権と憲法との関係』に明確に示されている」と主張した。

 政府の昭和47年見解「集団的自衛権と憲法との関係」は、憲法第9条で「わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らか」とし、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」と個別的自衛権を認めた。

 さらに「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものである」と定義。そのうえで「集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と結んだ。

 しかし安倍政権は、この「外国の武力攻撃」が「誰に対して行われるか」が明記されていないと主張し、「同盟国への外国の武力攻撃」も自衛権発動の対象になるとの見解を強引に導き出し、「集団的自衛権は行使できる」との閣議決定に至った。

 小西議員は言う。

 「安倍総理は『外国の武力攻撃』に目的語が書いていないことを持ってして『我が国に対する』『同盟国に対する』という2つの意味を込めているのだ、と主張しています。ではこの政府見解を作成した人たちに聞いてみればいい」

 「政府見解を作成した人たち」とは誰か。小西議員が情報開示請求をし、入手した昭和47年政府見解の原本を確認すると、そこには当時の吉國一郎・内閣法制局長官(当時)の判が押されていた。昭和47年政府見解を発した張本人である。

その張本人である吉國長官は、この政府見解の基となった2週週間前の国会質疑で、「憲法9条をいかに読んでも他国の防衛までやるとは読み切れない」「日本への外国の侵略によって『国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』が根底からくつがえされる場合のみ自衛が認められるのが解釈の論理の根底」と述べ、「他国が侵略されていることは、まだ日本の生命、自由、幸福追求の権利が侵されている状態ではないので、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない」と明言していたのである。

 さらに、昭和58年の国会で「集団的自衛権の行使は憲法改正の手続きが必要」と答弁した角田禮次郎・内閣法制局長官も、当時、この昭和47年政府見解に判を押した一人であったことも判明した。

 安倍政権が「集団的自衛権を行使できる根拠」として持ちだした「昭和47年政府見解」を発した張本人らが、みな「他国への攻撃は、日本国民にとって急迫不正の侵害とは言えず、集団的自衛権は行使できない」としているのだ。集団的自衛権を行使容認するとした安倍政権の閣議決定の根拠は、完全に崩れ去った。

 同時に、国会に提出された「安保法案」も、4月末に18年ぶりに改定され、地理的な制限もなく米軍などの支援をできるとした「新日米ガイドライン」も、すべてが覆る。安倍政権は、この決定的な事実にどう向き合うのか、最注目である。

2015/05/21【スクープ!】追加有_「集団的自衛権行使容認の閣議決定」が覆る決定的根拠! 「昭和47年政府見解」の知られざる真実を小西洋之議員が暴露!!

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