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【ショック・ドクトリン】自民党がテロ(ショック)に便乗し過去3度廃案になった悪法「共謀罪(犯罪を実行しなくても計画を話し合うだけで処罰対象)」の新設を企む。

投稿日:

cde

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http://www.asahi.com/articles/ASHCK3SDWHCKUTFK003.html

自民党の谷垣禎一幹事長は17日、パリの同時多発テロ事件を受けて、テロ撲滅のための資金源遮断などの対策として組織的犯罪処罰法の改正を検討する必要があるとの認識を示した。改正案には、重大な犯罪の謀議に加わっただけで処罰対象となる「共謀罪」の創設を含める見通しだ。

日本政府は03年から共謀罪を創設するため、組織的犯罪処罰法の改正など関連法案を国会に出してきたが、世論や野党の反発で計3回廃案になっている。

http://iwj.co.jp/info/whatsnew/guide/23316#more-23316
とにかく目の前の恐怖を都合よく利用して、ショック・ドクトリン的な方法でまったく別の目的を達成しようとする。やはりそうきたか、という感じですよね。

 共謀罪は、政府が欲しくて欲しくて仕方がない法律です。日本政府は共謀罪を創設するため、03年からたびたび組織的犯罪処罰法改正などの関連法案を国会に提出してきましたが、世論や野党の反発で、これまでに3回廃案になっています。

 共謀罪とは、2人以上の者が犯罪を行うことに合意することを処罰の対象とするもので、実際に犯罪行為が行われていなくても、合意しただけで処罰の対象にする、というものでした。しかも政府原案は、その適用範囲を600以上もの犯罪に広げた、世界にも類を見ないものとなっています。

 普通、近代の刑法では、人が犯罪への意志を持つだけで処罰されることはありません。あくまで犯罪行為が行われ、利益の侵害や現実的な危険性が生じて、初めて捜査の対象になるわけです。

 これは、内面には立ち入らない、内面を裁くことはできないという考え方が根底にあるからです。信仰の自由、良心の自由、思想の自由、学問の自由も、そこに根差しています。これらはみんな「内面の自由」に根差しているといいます。

 我々には「内面の自由」があります。貧すれば鈍する、というのは嫌な言葉ですが、どうしようもなく貧しければ「銀行強盗でもやってやろう」とふと考えたり、つい飲みの席で「やっちゃおうぜ!」と勢いで話しちゃったりするかもしれません。相手もノリで「そうだ、やろうぜ!」と応じるかもしれない。

 もちろん、思ったり、話したりしたそばから、人間は、でもそんなことはやってはいけないよね、と思い直したりもする。それが普通の人間でしょう。

 思ったり、話したりするだけでなく、実行行為が伴わなければ裁いてはいけない。我々には「内面の自由」がありますから、心の中までは裁けない。当たり前です。当たり前のことだと、ずっと僕らは思ってきました。

 しかし、共謀罪はそうした原則を破壊します。これは、怪しい奴(というより、権力が怪しいと認定したい奴)はバンバンしょっぴきたい! という、権力の長年の夢を叶えるものであって、当然、「きっとあいつらは共謀しているに違いない!」という証拠集めのために「盗聴法」が拡大されるでしょう。「盗聴法」と「共謀罪」は車の両輪です。さらにそこにマイナンバーがあれば、例えば誰が「あいつは貧乏しているな」とか、「あいつは借金しているな」とか、一目瞭然ですね。

 ちなみに、政府はこれまで、「共謀罪」は2000年に国連で採択された「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」、通称「パレルモ条約」を批准するために必要な法整備と説明してきました。日本も署名したこの条約は、国境を越えた組織的な人身売買、マネー・ロンダリング、密入国、銃器の密輸などを対象とするもので、締約国同士の法律上の相互援助、犯罪人引き渡し、裁判権に関する条項を含んでいます。

 しかし、日本は条約に批准はしていません。批准には「未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置」が求められており、そのために「共謀罪の導入」が必要なのだと前のめりに推進しようとしている政府や自民党は主張しているんですね。実際に、昨日も高村正彦・自民党副総裁が「日本は、国内法が整備されていないことからパレルモ条約を批准できておらず、そうしたこともしっかりやっていかなければいけない」と述べていました。

 しかし、意外に知られていないことですが、共謀罪は条約批准の必要条件ではありません。絶対に自民党の口車に乗ってはいけません。野田内閣で法務大臣を務めた平岡秀夫氏は、「日本には十分に国際的な犯罪防止条約に協力できる条件が整っている。特定の条項を留保して批准することもできる」と述べています。

国連の立法ガイドでは、各国の法制に応じた幅広い裁量が認められており、事実、これまで批准したアメリカ、イギリス、ドイツでは、共謀罪を立法していません。

 日本には銃刀法もあれば、テロ行為に対する処罰規定もあります。刑法で、いくつかの重大犯罪に対して「予備罪」もすでに規定されており、判例で「共謀共同正犯」が認められているんですね。つまり、未遂以前の行為を処罰できる法制はすでに整備されているわけです。なぜ、その上に屋上屋を架さなくてはならないのか、さっぱり意味がわかりません。

「共謀罪が必要」自民幹部から相次ぎ法整備求める声(15/11/17)


ショックドクトリン(抜粋版)

cdedde

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以下ネットの反応。

来ましたね、共謀罪。テロなどのショック時を利用して悪法を整備するという「ショック・ドクトリン」がまさしく眼前で行われようとしています。

テロで混乱している人もいるかも知れませんが、ぜひ落ち着いて状況を見ましょう。混乱していたり、混乱しいるために情報を遮断したりすれば、それこそ政府の思うままになってしまいます。

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