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【浜田節炸裂!】””自民党改憲草案の””緊急事態条項「正気とは思えない」「新設されれば世界に類を見ない悪法」by元最高裁判事浜田邦夫

投稿日:2016/01/22/ 11:13 更新日:

ggtggg

http://www.kanaloco.jp/article/147296
自民改憲草案は「緊急事態が発せられた場合、何人も公の機関の指示に従わなければならない」としているが、罰則つきの国民の協力義務となると、基本的人権は全く無視される。

「(緊急事態条項は)正気の人が書いた条文とは思えない。新設されてしまえば世界に例を見ない悪法になる。立法府である国会の承認がまったくなくても法律を作れてしまう。永久に政権運営ができてしまう。基本的人権もまったく無視される。独裁政権そのものだ」

160120 「ママと議員の憲法カフェ@参議院議員会館」ゲスト講師・元最高裁判事・濱田邦夫弁護士


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以下ネットの反応。


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浜田さんと言えば昨年9月に行われた安保国会での中央公聴会で、「今は亡き内閣法制局」「政治家は知性・品性・理性がある”見せかけ”だけでもしてほしい」と痛烈に今の政治家・官僚を批判した方ですが、今回は””自民党改憲草案の””緊急事態条項についてバッサリと斬り捨てています。この歯切れの良さは天下一品と言ってよいかと思います。どんどん浜田さんを前面に押し出していきましょう!

そして、わざわざ””自民党改憲草案の””というところを強調しましたが、これは他国に緊急事態条項はもちろんありますが、”自民党の緊急事態条項”は「クレイジー」「正気の沙汰とは思えない」ということを言いたいがためです。安倍総理なんかはよく「他国にある」と言いますので、これから誰かとお話をする時は”他国の緊急事態条項”と”自民党の緊急事態条項”を明確に分けて話しましょう。

あとは、自民党改憲草案についてはまずはパラパラでもいいので見ておくことをオススメします。パラパラでも何回か見れば吐き気ぐらいは催します。まあ、97条の基本的人権の条項がバッサリとなくなっている事だけを見ても、どんなものかは想像がつくと思いますが(わざわざ削除する意味って何ですか?)、それでも読むことをオススメします。

浜田さんも言ってますが、自民党改憲草案はあまりにも話にならな過ぎてこれまで無視してきた人も多いですが、今やそのトンデモ案が現実になろうとしているために皆が警鐘を鳴らしているのです。なぜ現実になるかと言えば、選挙制度が変わり自民党議員・公明党議員が劣化し、自分の意見を持たない・言えないろくでもない議員ばかりになってしまったからです(昔の自民党だったら一笑に付されていたかも知れません)。

kkij
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そいでもって、「神奈川ママの会」グッジョブですね!なんでも、新年になっても続々と新しいママの会が各地で設立されているとか、粘り強さが尋常ではありません。

http://tcoj.blog.fc2.com/blog-category-9.html

憲法改正草案 第98条 (緊急事態の宣言)

第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。


緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。


内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。


第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。

憲法改正草案 第99条 (緊急事態の宣言の効果)

第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。


前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。

【今は亡き内閣法制局】9/15中央公聴会:濱田邦夫元最高裁判事の発言が辛辣でグー!「政治家は知性・品性・理性がある”見せかけ”だけでもしてほしい」

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