私は、逮捕状とその執行実務に精通している。その私の目からすると、通常ではあり得ない事態。この種の犯罪で、所轄警察署が入手した逮捕状につき、警視庁本部刑事部長がその逮捕状の執行をストップすることは通常絶対にあり得ない。
裁判官の判断は何だったのか。そもそも、裁判官は、逮捕する理由も相当ではなく、逮捕の必要もない、ひいては、逮捕するに適さない案件に逮捕状を発付したということなのか。
私は、珍しく怒りを抑えきれない。
中村刑事部長(当時)に問い質したい。
裁判官の逮捕を許可した判断と、何がどう変わったのか。逮捕状の発付後に、裁判官の判断を覆す特殊な事情が生じたとでもいうのか。
逮捕状の執行を阻止した説明を納得のいく形でしない限り、私は中村刑事部長(当時)を許せない。
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以下ネットの反応。
元検察官(現議員)が怒りのコメント
「裁判官が逮捕状を発付し、山口敬之氏が空港に到着次第逮捕するべく、所轄の警察官が態勢を整えていたところ、こともあろうに、なんと、警視庁本部中村格刑事部長からの突然の指示で逮捕状の執行が見送られた」https://t.co/QivA7gUdt3— 岡口基一 (@okaguchik) 2017年6月9日
「通常絶対に」
"私は、逮捕状とその執行実務に精通している。その私の目からすると、通常ではあり得ない事態。この種の犯罪で、所轄警察署が入手した逮捕状につき、警視庁本部刑事部長がその逮捕状の執行をストップすることは通常絶対にあり得ない。https://t.co/Oj4IA2hyel— 鉄馬 (@tetsumah) 2017年6月9日
元東京地検特捜部副部長が「絶対にありえない」と言うんですから、よっぽどの事情があったと推測するのが当然でしょう。
この件に関しては、例え安倍政権に大ダメージを与えるとしても、与野党越えて追及する義務が議員にはあります。