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【公選法違反の疑い】「桜を見る会」で新たな重要証言「会費5000円払わなかった人も」⇒弁護士「これが事実なら完全にアウト」「東京地検特捜部って、一体何のためにあるんだろう」

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桜を見る会前夜祭「会費5000円払わなかった人も」 首相地元の市議が証言

安倍晋三首相主催の「桜を見る会」の前日の4月12日に首相の後援会が開いた「前夜祭」を巡り、首相の地元・山口県下関市の田辺よし子市議(無所属)は19日、国会内で開かれた野党追及本部の政府側へのヒアリングで「会費5000円を支払わなかった人がいる」と証言した。首相は国会で「受付で安倍事務所の職員が1人5000円を(ホテルの代わりに)集金した」と答弁しているが、野党議員からは「後援会主催で飲食を提供して会費を受け取っていないなら、公職選挙法違反ではないか」と指摘する声が上がった。【大場伸也、江畑佳明/統合デジタル取材センター】

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以下ネットの反応。

(2)多数人買収および多数人利害誘導罪

公職選挙法222条では、多数人買収および多数人利害誘導罪を規定しています。
具体的には、候補者のために多数の選挙人または選挙運動者に対して買収や利益誘導を行った場合には5年以下の懲役または禁錮に処されるというものです。
また、候補者本人がこれらを行った場合には、6年以下の懲役または禁錮とされています。

健康Mr.K
「桜を見る会」はモリカケと違って関係者が多く、政府の手が回りきらないために「不都合な事実」が次から次へと出てきます。

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