”本当に”健康になるためにシンクタンクとして提言します。

健康になるためのブログ🐾

こちらの「いいね!」ボタンを押して頂くと、「健康になるためのブログ」の最新記事が届きます。ぜひ、登録お願いします。

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitter で健康になるためのブログをフォローしよう!

【学生に拡散】「住民票が実家にあるので選挙で投票できません」学生さんは参院選に投票するために3月22日(19日?)までに住民票を移そう!

投稿日:

image32-510x720

スポンサーリンク

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/288427
住民票を移さなければ、現在の住まいのある選挙区で選挙へ行くことができない。ならば、参院選の投開票日と想定される7月10日に間に合うように住民票を移せばいい…というわけにはいかない。

 公職選挙法9条2項には、「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する」と規定されている。住民票を移した場合、3カ月までは「選挙人名簿」に名前が載らず、住民票を移す前の住所地で選挙に行かなければならない。

 次の参院選の際、新しい住所地で選挙へ行くためには、最も早い「6月23日告示、7月10日投開票」のケースを想定して、6月23日の3カ月以上前、すなわち3月22日までには住民票を移さなければならないのだ。

 新天地に移る進学学生や新社会人が、3月22日までに住民票を移し終えている可能性は高くない。今から声を大にして呼びかけなければ、間に合わない。

 3月22日までに住民票を移せず、旧住所地も遠く投票に行けない場合、次の手立ては「不在者投票」となる。この手続きをすれば、事前に旧住所地の選挙管理委員会に問い合わせて手続きすることで、旧住所地へ足を運ばなくても投票ができる。

スポンサーリンク


以下ネットの反応。

これはガチで拡散お願いします。僕みたいに知らない人が多いはず。チリも積もれば~、千里の道も~です。

こちらの「いいね!」ボタンを押して頂くと、「健康になるためのブログ」の最新記事が届きます。ぜひ、登録お願いします。

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitter で健康になるためのブログをフォローしよう!

関連記事

「健ブロ」をシェア・拡散して健康な社会を取り戻そう!

-政治経済
-

Copyright© 健康になるためのブログ🐾 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.