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【事件です】「お金をもらう案件」口利き疑惑の上野政務官(自民党国会議員)が辞任へ!国会議員は辞めず、安倍政権に打撃

投稿日:

あっせん利得処罰法

正式名称は「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」。平成 12年法律 130号。国会議員,地方議員もしくはその長が,影響力を行使して国や地方公共団体の公共工事について公務員に口ききした見返りに金品を受け取ることを禁ずる。罰則は3年以下の懲役。公設秘書も同様 (懲役2年以下) 。 2002年には私設秘書も含むよう改正された。



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以下ネットの反応。

健康Mr.K
音声公開⇒何の説明もなく辞任ですから、音声認めるということですよね。となると・・、野党・メディアの徹底追及が必要な案件です。

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