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【完全な差別】「ナイトクラブや風俗業は対象外」一斉休校での保護者休業補償、厚労省「公金を投じるのにふさわしくない業種」

投稿日:

ナイトクラブや風俗業、休業補償の対象外 厚労省「公金助成ふさわしくない」に批判

新型コロナウイルス対策の一斉休校の影響で休職した保護者の支援策として、一定の休業補償を行う厚生労働省の制度は、接待を伴うナイトクラブなどの飲食店や、風俗業の関係者を支給対象外としている。厚労省は「公金を投じるのにふさわしくない業種との判断だ」と説明するが、ツイッター上などでは「命に関わる問題なのに、特定の業種の人にだけ支給しないのは差別ではないか」と批判の声が上がっている。

 この制度は、一斉休校に伴って保育園や小学校、特別支援学校などに通う子どもの世話のために休業した保護者に対し、有給休暇を与えた事業者に1日分8330円を上限に賃金相当額を助成金として支給。また、業務委託を受けて個人で仕事をするフリーランスの保護者に対しても一定の基準を満たせば、休校に伴う休業について1日4100円を支給する。

 厚労省によると、制度では「暴力団員」や「暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体」の所属者などと並び、「接待を伴う飲食業」や「性風俗業」の関係者を支給の対象外としている。

日本国憲法第14条

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

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以下ネットの反応。

健康Mr.K
「公金を投じるのにふさわしくない業種との判断だ」どういった基準でこんな判断をするのか、パチンコやピンク映画やエロ本雑誌編集者などはOKなのか、まったくもって意味不明な見解で、こんな差別を絶対に許してはいけません。しかし、厚労省がこんな認識とは恐ろしすぎます。

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