<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解
新型コロナウイルス感染の拡大で、安倍晋三首相が改正新型インフル特別措置法(新型コロナ特措法)にもとづき緊急事態宣言を出し、ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は二日、本紙の取材に「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした。緊急事態宣言を出す場合、予算措置による所得補償もセットで講じなければ、生活困窮に陥る人が多数出るおそれがある。 (池尾伸一)
通常、企業が社員を休業させる場合は「会社都合による休業」として、労働基準法に基づき「平均賃金の六割以上の休業手当」を払う義務がある。現在、コロナの影響による営業不振や自粛で社員らを休業させている企業にも義務は適用されている。
しかし、緊急事態宣言が出されると、都道府県知事は学校など公共施設に加えライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など多数の人が集まる営業施設には営業停止を要請・指示できる。労働基準法を所管する厚労省によると、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」(同省監督課)としている。
また、生活必需品以外の幅広い小売店や飲食店も、客の激減や従業員が通勤できなくなるなどで休業を迫られる可能性がある。こうした場合も厚労省は、企業の自己都合とは言い切れず企業に「休業手当の支給義務を課すことは難しい」とみる。
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以下ネットの反応。
衆院厚労委。宮本徹(共産)が非常事態宣言における大変なコトを抉り出してる。
📢非常事態宣言で企業が休業した場合は、労働基準法(企業都合休業は6割補償)の適用が無くなる、と。もちろん有給も適用出来ない。
加藤は「そういう事がないように"お願いしていく"」と答弁。やっぱり放り出すわけか。 pic.twitter.com/5rWzqu6EIB
— 🏕インドア派キャンパー 📣ⒻⒸⓀⓁⒹⓅ🔥 (@I_hate_camp) April 3, 2020
「労働基準法を所管する厚労省によると、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」
緊急事態宣言が現実味を帯びてきています。休業手当不要となりますが社員は生活できなくなるので政府の補償が必要になりますね— 向井蘭 (@r_mukai) April 3, 2020
な・ん・や・と・? https://t.co/I5srHoHL99
— たつみコータロー 前参議院議員 日本共産党 (@kotarotatsumi) April 3, 2020
『安倍晋三首相が改正新型インフル特別措置法にもとづき緊急事態宣言を出し、ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした』https://t.co/qnKBSRu00x
— 日本共産党⚙🌾 (@jcp_cc) April 3, 2020
厚労省は緊急事態宣言下で休業補償不支給も違法ではないとするが、この見解は誤まっていると思う。これが通説的見解。少なくとも、行政が安易に断定できる事項ではない。
⇒ 東京新聞:<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解:経済(TOKYO Web) https://t.co/9HkR3JMQia— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) April 3, 2020
#東京新聞 1面トップ #新型コロナ #緊急事態 の業務停止 休業手当の義務は対象外 厚労省
首相が #緊急事態宣言 で営業停止した社員への休業手当に関し、厚労省は「支払い義務の対象にならない」所得補償もセットで講じなければ、生活困窮に陥る人が多数出るおそれがある。 https://t.co/EHXi7RJ6CX
— 望月衣塑子 (@ISOKO_MOCHIZUKI) April 3, 2020
<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解https://t.co/GsbOP0Z3f0 pic.twitter.com/sowYGjSi0u
— 横山成男 (@ShigeoYOKOYAMA) April 3, 2020