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<警察の仕事>
警察署に接見に行き、掲示板の子ども達の絵と手紙が眼に入りました。正義の味方。社会のためになる仕事。そう書いてありました。
沖縄高江で行われている、「オスプレイパッド建設用土砂」を手段を選ばず通してるのも警察。この仕事、子ども達に説明できるのだろうか。(続)— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月28日
警察の責務は、警察法2条に定められています。2条2項にはこう書いてあります。
「責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。(続)— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月28日
警察法2条2項冒頭には、警察の責務は、「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ること」のみに厳格に限定されるべきもの、と定められています。
政府の公共事業の遂行は、責務に入っていません。(続)— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月28日
責務の遂行時でさえ「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」のですから、責務の遂行に入らない局面において、一方(事業者)に殊更協力してはならないはずです。(続)
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月28日
例えそれが政府の方針、アメリカの約束であったとしても、警察にできるのは、双方が揉み合いになりそうになったときに間に入って止めることであったり、一方が他方の反対を押し切って強引に進めようとしたときに、まあまあ、間に入って犯罪の予防や公共の安全を保つことのはずです(続)
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月28日
法律に基づいて、その範囲で職務にあたり続けるならば、警察はこれからも子ども達から「正義の味方」と認識されるでしょう。しかし、法律を無視して上命下達の武力組織として動くならば、その地位は失われていくでしょう。(続)
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月28日
一国民として思います。警察には、警察法2条2項を読み直して、法律に基づいて法律の範囲で職務にあたってほしいです。ならずものになられては困るんです。
警察の責務は法律で定められています。不偏不党且つ公正中立で人権を侵害するようなことは、事業者を殊更利することはできないはずです— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月28日
高江の工事は約二年間止まっていました。手段を選ばず工事強行するなら、それを合法にするための法改正を経る期間は十分にありました。それを国会でしてから強行するのが、最低限のルールです。
それをせずに、法で許されない行為をして人権を踏みにじるなら抗うのみです。人権擁護が使命なので。— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月28日
ネットを見て思うのは、仮に沖縄の米軍に抑止力がある前提に立つにしては、沖縄県民への感謝と敬意が足りな過ぎませんか?ということです。振興予算もその額は他県並みに毛が生えた程度に過ぎません。
自治を尊重せずに永田町の決定で蹂躙し、ヤマトは上澄み液の平和を享受。酷すぎますよ。— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月28日
刑法132条は住居と建造物への侵入を禁止し、軽犯罪法1条32号は入ることを禁じた場所への立入りを禁じています。警察の捜索・検証には令状が必要です。
防衛局と機動隊に対抗している市民のテントの中を、機動隊110人がズカズカ通っていいはずがないだろう。さらに中を写真撮影なんて論外— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月30日
法律の穴を探し、明確に禁じられていない行為を探し、そのグレーの範囲で力を示し、力ずくで人々を従わせ黙らせていく。そんな集団を世間の人は何て呼ぶか知っていますか?
ヤクザとか反社会的勢力とか、そう呼ぶんです。(続)— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月30日
高江に来ている、東京、神奈川、千葉、愛知、大阪、福岡、そして沖縄の機動隊がしていることは、これと同じじゃないのか。
法に携わる仕事をしている者として言わせて頂ければ、今日の行為、テントの中に110人の機動隊がズカズカ入ってきた行為は、完全に一線を越えている(続)— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月30日
あれじゃあ完全な威嚇、脅しじゃないか。
今日、テントの中にズカズカ入って来た人たちには、警察官を名乗る資格はないと私は思う。あれじゃぁ単なるならずものだと思う。
じゃあ市民側も同じだと言う人もいるかも知れない。でも、市民の側は「力」で人々を黙らせたり従わせたりはしていない— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月30日
昨日の、機動隊110人によるテント通り抜けの理由について、琉球新報に驚愕のコメントがのっています。
県警は本紙の取材に対し「(通り抜けは)ゲートから出るためだ。公務執行妨害などの事案に備えて撮影した」と回答した。(続)— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
『公務執行妨害などの事案に備えて撮影した』ですって…。いつから日本の警察はそんなことができるようになったんですか?(-_-)
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
なお、公務執行妨害というのは「暴行又は脅迫」がなければ成立しません。条文に書いてあります。「備える」という日本語を翻訳してコメントを直すと、『現に起きていない将来起きるかも知れない「暴行又は脅迫」に備えてテント内写真撮影した』というコメントになります。意味不明。
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
いままでに入っている情報を総合すると、昨日機動隊110人がした「テント通り抜け事件」は、「公務執行妨害などの事案に備えた令状に基づかない捜索・押収・検証」だったようです。
令状主義も、その趣旨も精神も失われた、少なくとも高江には存在しないと警察は考えているようです。— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
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<弁護士の仕事>
弁護士への誤解が多数あるようですので、一応解説しておきます。
弁護士の使命は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」。「基本的人権を擁護し」とあるように、人権擁護が根源だと法律で定められています。社会秩序の維持は2項に登場しますが努力義務です。(続)— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
弁護士は人権の側に立ちなさいと法律で定められている、ということです。その上で、手弁当で高江に足を運べる弁護士の人数は限られています。通常業務を抱え事務員を雇い事務所の賃料も払っているからです。限られている以上、何かを優先するしかありません。当然、優先するのは人権擁護です(続)
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
他方、同じ法律の専門家である検事が国には山ほどいます。裁判官の出向も弁護士から任官している人もたくさんいます。市民側が抵抗する中で法に触れる行為をしているとして、それを注意する法律家が必要なら、それは彼らの仕事です(続)
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
現場の機動隊員にもよく言っています。「それは私の仕事じゃないから」「どうぞどうぞ検事つれてきて」と。
実際、現場に検事が来てくれたらどれ程ありがたいか。那覇地検でも東京地検でもいいから、正検事を高江に連れてきてほしいものです。— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
ちなみに、私が弁護士法1条をちゃんと認識したのは、弁護士になった後です。「えー、そんなの知らなかったわ」が初見の感想です(笑)。ただ、法律で使命として定められているなら仕方がない、使命なのでやりましょうと考えています。
東日本大震災が起きた直後、私を支えてくれたのも弁護士法— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
何をしたらいいかサッパリわからないときに、弁護士法1条は私の行動指針になりました。行政への支援にしても避難所相談にしても、人権擁護のためになることをすればよい、という弁護士法1条があってこそです。そんな経験があるので、他の弁護士よりは弁護士法1条への想いは強いです。
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
土砂搬入を駐めるために市民側が道交法に抵触する行為をしているのは否定しません。現場でも「そこまでいくと弁護士としては苦笑いするしかないのですが」とよく話しています。ただ、私は弁護士なので比較衡量をしています。道交法が守ろうとしている利益と、それをしないことで失われる利益等をです
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
比較衡量は、現場にいればいるほど、具体的にできます。時間、場所、方法を踏まえて具体的に比較衡量をしています。法に少しでも触れる活動での反対運動は許されない、少しでも触れるなら他がどうでも非難されるべきだ、なんていう風には私は考えていない、そんなに法は単純ではないということです。
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
そこより先に興味がある方は、ぜひロースクールに行って憲法から含めて体系的に法を学んで下さい。なお、弁護士以外の法律職の資格試験ではそういうことは、残念ながらそういうことは学べないのでご注意ください。
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月31日
<ジャーナリストの仕事>
報道各社の皆様。警察の目に余る蛮行が、なぜ許されるのかを私に聞かないで下さい。それを聞く相手は警察です。頑張って、理解できるまで警察を問い詰めて下さい。みなさんはジャーナリストなのですから。
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) 2016年8月30日
警察は政府の言う事を絶対的に聞くものだと思っておりました。警察法2条の存在なんて全然知りませんでしたので、とても勉強になりました。