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【公開詐欺?横領?】大阪組が松野頼久代表を申請者にして、維新の党の政党交付金を受領してしまう(10/20)。

投稿日:

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http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/0b67a71316edd136e215ff6b509901c8

2015年10月20日、総務省から維新の党に政党交付金の今期3カ月分、6億6619万円が振り込まれました。

 ところが、この振込口座の通帳と印鑑を、橋下大阪市長と松井大阪府知事が率いる大阪組が死守しているのだそうです。

これを正当化する根拠として、橋下氏ら大阪側は、

「2015年9月末日をもって、松野頼久氏ら維新の党執行部の任期は切れており、執行部は現在は空席だ」

と主張しています。

もし、大阪組に受領権限、管理権限があるとならないと、自己の占有する他人の物を

「業務上横領」

しているということになりかねません。

業務上横領罪
第253条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

ところが、大阪組はこの政党交付金を、10月6日に総務省に交付申請したのですが、その際、申請者を

「松野頼久」

としていることが判明しました。

 これは、大阪組の主張と自己矛盾していますし、それ以上に非常にまずいことになります。

 なぜなら、大阪組が10月1日以降、松野頼久議員が代表ではないとするのであれば、これは総務省をだまして財物を取ったことになるので、

「詐欺罪」

にあたる可能性があるからです。

詐欺罪

刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

現金6億6千万円もの業務上横領罪とか詐欺罪とかいうことになると、まず実刑は免れません。

そもそも、大阪維新が維新の党の通帳と印鑑を保管している時点で、横領成立の可能性があるのです。

しかも、交付金を申請しちゃって、お金も受領してしまいました。

これは維新の党執行部に土下座して謝って、一刻も早くお金を返して許してもらうしかないと思いますよ。

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以下ネットの反応。

犯罪になるかどうかは僕にはわかりませんが、大阪組は松野氏を代表として認めていないと主張しているのに、松野氏を代表として政党交付金を申請するという事は矛盾してますね。

そして、口では否定していますが手続き上は松野氏を代表としてしまっているので、松野氏ら執行部に除籍された議員たちが政党交付金を受領してしまうのはやはり犯罪のような気がします。どうなんでしょうか?

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