”本当に”健康になるためにシンクタンクとして提言します。

健康になるためのブログ🐾

こちらの「いいね!」ボタンを押して頂くと、「健康になるためのブログ」の最新記事が届きます。ぜひ、登録お願いします。

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitter で健康になるためのブログをフォローしよう!

【冤罪】ミュージシャンが”1万円”盗んだ疑いで”300日以上”身柄を拘束される!⇒無罪確定!謝罪なし!

投稿日:2017/06/04/ 12:17 更新日:

「ごめんなさい」と言ってほしい、無罪ミュージシャン

大阪のミュージシャン、SUN―DYUさん(26)。5年前、泉大津市のコンビニエンスストアで1万円を盗んだ罪に問われ300日以上身柄を拘束されました。店のドアからSUN―DYUさんの指紋がみつかり、捜査側は犯人が逃げる際に付けたと見立てました。しかし、SUN―DYUさんの母親が防犯カメラの映像を調べたところ、事件の5日前にこのドアに触れていたことなどがわかり、無罪判決が確定しました。

 「『お前、警察なめんなよ』とくる。そういう繰り返しで20日間、耐えて耐えてってやっていると、『認めたほうが楽かも』という悪魔のささやきがくる」(SUNーDYUさん)

スポンサーリンク


以下ネットの反応。

逮捕から勾留のながれ

警察官が逮捕する場合

原則として、逮捕時から48時間以内に、被疑者を釈放するか、
事件を被疑者の身柄付きで検察官に送る(送検)か、を判断しなければなりません。

警察官が被疑者を送検した場合

検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、
被疑者を釈放しなければなりません。

検察官が逮捕する場合

原則として、逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。

勾留
勾留とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁することで、勾留請求は警察にはできないため、
検察官が裁判官に請求します。

勾留は、原則として10日間と決められていますが、引き続き勾留が必要だと判断された場合はさらに
10日間延長されます。

なお、勾留場所は裁判官が捜査機関の意見を参考にして決定しますが、多くは警察の留置所に拘束されます。

1万円盗んだ疑いで300日以上勾留って狂ってますね。

この問題もうやむやにして終わらせてはなりません。

こちらの「いいね!」ボタンを押して頂くと、「健康になるためのブログ」の最新記事が届きます。ぜひ、登録お願いします。

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitter で健康になるためのブログをフォローしよう!

関連記事

「健ブロ」をシェア・拡散して健康な社会を取り戻そう!

-社会問題
-,

Copyright© 健康になるためのブログ🐾 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.