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【共謀罪】木村草太教授「条文通り適用なら違憲にも」「乱用させないよう見守り続ける姿勢が重要」

投稿日:

木村草太氏「条文通り適用なら違憲にも」 「共謀罪」法
あいまいな計画や危険性が極めて低い準備行為まで処罰の対象となりかねないのも問題だ。刑罰は重大な人権侵害。憲法は「刑罰を科すに値する法益侵害がない限り、刑罰を科してはならない」と求めていると解釈されている。法律の条文通り適用すれば、違憲となるケースが相次ぐだろう。

 憲法学者で首都大学東京教授の木村草太さん(36)は、施行後も法の不備をただし、乱用させないよう見守り続ける姿勢が重要だと訴えた。

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以下ネットの反応。

通常の状態であれば共謀罪が適用されることは、当分の間はまずないと思いますが、「緊急事態」になったらヤバいかも知れませんね。

それでも当分は、共謀罪を理由にした捜査権限の拡大が一番危惧されるところです。「注目」し続けることが重要です。

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