自民党が憲法改正案で「拷問」を可能にしようとしている。にわかには信じられないような記事をIWJのサイトで発見しました。
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」という現行憲法の表現を、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する」に変えるというのが、拷問を可能にするというのです。
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http://iwj.co.jp/info/whatsnew/guide/22568
1911年の8月21日、警視庁に特別高等警察課(特高)が設置されました。特高とは、「国体護持のために無政府主義者、共産主義者、社会主義者、および国家の存在を否認するものを査察・内偵し、取り締まることを目的」としている日本の秘密警察で、いわゆる政治警察や思想警察を指します。特高は、主に社会主義運動、労働運動、農民運動などの左翼の政治運動や、右翼の国家主義運動などを取り締まったとされています。被疑者の自白を引き出すために暴力を伴う過酷な尋問、拷問を加えた記録が数多く残されており、当時から「特高」は畏怖の対象だったと伝えられています。
1925年に治安維持法が制定され、取締まりの法的根拠が整備されると、1928年、社会主義的な政党の活動に危機感を抱いた田中義一内閣は、3月15日、治安維持法違反容疑により全国で一斉検挙を行います。三・一五事件です。これにより日本共産党、労働農民党などの関係者約1600人が検挙されました。
『蟹工船』などプロレタリア文学の代表的な作家として知られる小林多喜二は、この三・一五事件を題材に特高による政治弾圧を批判する『一九二八年三月十五日』を発表。特高による拷問の描写に特高側の憤激を買い、掲載された雑誌は発売禁止となったほか、一説によれば、この出来事が後年の小林多喜二の拷問死事件へとつながったといわれています。
日本が戦時色を強めるにつれ、挙国一致体制を維持するためとして、共産主義者や共産党員だけでなく、その障害となりうる反戦運動や新宗教など、反政府的とみなした団体・活動に対する監視や取締りが行われるようになります。こうした情勢下で、小林多喜二は1933年、過酷な拷問によってわずか29年という短い生涯を終えました。
日本国憲法第36条では、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定められています。現行憲法で「絶対に」という強い表現が使われているのは、この条文ただ一つです。どんな例外も認めないという強い意思が感じられる条文ですが、明文改憲を目指す自民党改憲草案では、この「絶対に」を削除し、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する」としています。
IWJからおすすめをさせていただいている書籍『前夜』にまとめられた岩上さん、梓澤和幸弁護士、澤藤統一郎弁護士の憲法鼎談では、この憲法36条をめぐり、梓澤弁護士が小林多喜二の最期を紹介しながら、「(拷問は)屈辱の中で人の命を奪う。それなのになぜ、自民党案では『絶対に』という言葉を抜くんですか!許せないですね、私は!」と目に涙を浮かべながら、自民党改憲案を激しく批判しています。
130502 自民党の憲法改正案についての鼎談 第7弾
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秘密保護法作って・盗聴法作って・拷問もできるようにして。
【ネットで話題】戦争法案の裏で、こっそりと「ネット発言&デモ禁止法」が可決!フェイスブックで15000人がシェア!
これじゃあ、まるで戦時体制を作っているみたいじゃないですか。そんなバカなことはありえませんよね、だって安保法制は戦争をしないための抑止力ですものね。「絶対に」という表現を抜いたのもたまたまですよね、ネトウヨの皆さん。
#サンデーモーニング
関口氏「戦前回帰は間違いないですか?」
岸井氏「特定秘密保護法からの一連の流れをずっと見ると、戦時体制づくりをしているのは間違いないです」 pic.twitter.com/0xjI5HxicS
— 但馬問屋 (@wanpakutennshi) 2015, 8月 16
こんなことがテレビで言える間は戦時体制じゃないと言ってるネトウヨがいますが、こんなことがテレビで言えなくなった時に戦時体制が完成するのです。岸井氏は「戦時体制づくりをしている」と言っています。小学生レベルの日本語ぐらいは理解しましょう。