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【疑問】安倍総理は国会に出たくても出られないのか?日本国憲法 第六十三条「内閣総理大臣その他の国務大臣は、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。」

投稿日:2015/09/04/ 04:24 更新日:

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日本国憲法第63条

日本国憲法 第63条(にほんこくけんぽう だい63じょう)は、第4章 国会にあり、国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2015090400821
民主党は、首相が4日に大阪市で民放番組に出演したことは国会軽視だとして、この日の特別委理事懇談会で抗議。与党側は事実関係を確認すると引き取った。 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150904/k10010216741000.html
安倍総理大臣は4日、民放のテレビ番組に出演するため大阪を訪れ、4日夜に東京に戻りました。
これについて、安全保障関連法案を審議している参議院の特別委員会の理事懇談会で、民主党などは「われわれは、毎日でも安倍総理大臣が出席して審議をするよう求めているのにもかかわらず、法案の審議が行われている最中にわざわざ大阪まで行って、テレビ番組に出演することは国会軽視だ」と抗議しました。
そして、政府に対して来週8日の委員会までに経緯を説明するよう求めるとともに、納得できる説明がなければ、9日以降の審議には応じられないと伝えました。


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以下ネトウヨの反応。

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。

今日ミヤネ屋に出てたのって内閣総理大臣ですよね?

これだけ国民の反対の声が大きく、何言ってるのかわからないと言われてるんですから、誰も批判しない御用番組なんかに出てないで、毎日でも国会に出て質疑・応答できるように委員会に取り計らうべきではないでしょうか?

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