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【金さえ払えば解雇可能?】裁判で不当解雇と判決が出た場合「金銭解決」できるように政府の規制改革会議が提案。経済界の悲願成就か。

投稿日:2015/06/17/ 09:49 更新日:

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政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)は16日、雇用や農業、医療などの­分野で規制緩和策の答申を決め、安倍首相に提出しました。焦点の不当に解雇された労働者に­支払う「解決金制度」について導入検討と踏み込みました。会見した岡議長は「改革の積み上­げが国民生活の向上などにつながる」と改革実行の重要性を強調しました。

「解決金制度」は2002年と2006年に厚生労働省の審議会で議論されましたが、「解雇が容易になる」という労働側の反対に合い制度化は見送られています。

「金銭解雇」年内検討開始を答申…規制改革会議http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00050123-yom-pol

政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)は16日、経済成長に向けた規制改革策をまとめ、安倍首相に答申した。

 裁判で解雇が不当だと認められた際に、労働者が申し出れば金銭補償を受け取って退職する「解雇ルール」について、労使や法曹関係者らで構成する有識者会議を設け、年内に検討を開始するよう求めた。労使の選択肢を増やすことで、速やかな解決を図る狙いがある。

金銭補償による解雇ルールは、初めて答申に明記された。解雇を巡る裁判所への提訴は2013年で966件で、解雇無効の確定判決は195件に上る。ただ、裁判で不当解雇と判断されても、職場にいづらくなって離職せざるを得ないケースが多く、新たなルールには、こうした「泣き寝入り」を防ぐ効果も期待されている。経営者側にも解雇紛争の決着の仕組みを明確にできるメリットがある。

労使に溝、運用面の対処必要 雇用紛争解決金制度を検討http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000001-fsi-bus_all

規制改革会議が16日の答申で導入検討に踏み込んだ、労使の雇用紛争の際に適用される解決金制度。経営側は「紛争解決に向けた選択肢が増える」と歓迎する。これに対し、労働組合側は「運用によっては簡単に解雇できる仕組みになる」と懸念する。今後、補償金の基準や制度の乱用防止策などについて、労使や有識者が具体的な制度設計を議論する見通しだ。

 解決金制度は、裁判で解雇が無効との判決が出た場合に、職場復帰ではなく金銭の支払いで決着する「事後型」の仕組み。裁判を行わず、企業側が支払いを条件に解雇を実施する「事前型」は解雇の乱用の懸念が強く、今回の対象外だ。

 労働者にとっては、裁判で不当解雇が認められても、会社との信頼関係が損なわれており、職場復帰は現実的に難しい。労働者が復職できずに退職を選択した場合、補償金を受け取れなかったり、少額だったりすることもある。事後型の制度が導入されれば、労働者の泣き寝入りを防ぐことができそうだ。

しかし、労組側は警戒感を示す。日本労働弁護団事務局長の菅俊治弁護士は「不当解雇の抑止力がなくなる」と指摘。補償金を支払えば紛争を解決できるため、明らかな不当解雇であっても同制度で対応する企業が増える懸念があるからだ。同制度がすでに導入されている欧米では、補償金が年収1、2年分であるのに対し、中小企業では数カ月分しか出せないといった現実的な問題もある。

 同制度はこれまでも国の議論で浮上し、労組の反対で見送られてきた経緯があり、労使の溝は深い。

経済界の意向優先

「解雇に解決金」導入答申 規制改革会議http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2015061702000109.html

政府の規制改革会議が答申に盛り込んだ「解雇の解決金制度」は、過去の政権も導入を目指したが労働界の反対で見送られてきたいわくつきの政策だ。経済界との関係を重視する安倍政権は、その要望に応えて再び導入を目指すが、「不当解雇が増える」と反発する声は根強く、今後の議論も難航必至だ。

 政府は労使紛争の長期化を避けるためと説明するが、「解雇が容易になる」と労働側は批判、溝は埋まっていない。制度導入は二〇〇二年と〇六年に厚生労働省の審議会で議論されたがいずれも連合などの反対で実現には至らなかった。

 経済界はその後も、規制改革要望として掲げ続けた。国際競争が激しくなる中、迅速な組織再編や人員の整理に制度が役立つからだ。

 一方、アベノミクスは三年目を迎え、政府の成長戦略で目新しい政策は乏しくなってきた。今回、難題の解決金制度をあえて重点項目と位置づけて「再チャレンジ」したことに、経済政策の手詰まり感がうかがえる。厚労省の調査では、一四年度の民事上の労使紛争に関する相談件数は二十三万八千八百六件と高水準で推移している。

規制改革会議の2007年(平成19年)の会議第2次答申(労働分野)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E4%BC%9A%E8%AD%B0
正規社員の解雇規制緩和[9]。正規労働者の解雇を厳しく規制することは、逆に非正規雇用を増やすとしている。[10]。
最低賃金の額引き上げを見送り。「不用意に最低賃金を引き上げることは、その賃金に見合う生産性を発揮できない労働者の失業をもたらす」と提言している[11]。
派遣期間の最長規制の撤廃。派遣労働者の直接雇用義務は、労働雇用期限前の雇い止めを誘発するので、逆に派遣労働者の地位を危うくするとしている[12]。
派遣禁止業務の撤廃
ホワイトカラーエグゼンプション制度の導入。長時間労働対策として画一的な労働時間の上限規制を設けることは、逆に長時間働きたい労働者の利益を損なうとしている[13]。

日本社会の様々な規制の緩和を提言しているが、特に労働分野では「一部に残存する神話のように、労働者の権利を強めれば、その労働者の保護が図られるという考え方は誤っている」という、規制改革推進のための第2次答申の本文中の文言[14]からも解るように、労働者保護の緩和を提案している。また「多様な働き方」を可能にする為にも、派遣労働や請負労働の一層の規制緩和を提言している。

女性の労働については「過度に女性労働者の権利を強化すると、かえって最初から雇用を手控える結果になるなどの副作用を生じる可能性もある」と提言している

以下ネットの反応。

「規制改革会議の2007年(平成19年)の会議第2次答申(労働分野)」を見ればわかりますが、派遣期間の最長規制の撤廃、ホワイトカラーエグゼンプション制度の導入など「規制改革会議」が提案する経済界の意向優先の事項は数年後には達成されています。今回の「不当解雇を金銭解決」できるという事項もいずれは現実となるのでしょう。

「労働者の解雇が無効と裁判で判決された場合に金銭解決ができる」ことになれば、会社の言う事を聞かない奴はバンバン解雇して見せしめにすることができるようになります。こうなれば他の従業員に与える影響は大きく、会社の意のままに長時間安い賃金で我慢して働くということがますます加速されることになります。

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