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【特捜部の出番です】賄賂を差し出せば、3年以下の懲役または250万円以下の罰金

投稿日:2017/03/02/ 04:38 更新日:

eew

賄賂を受け取ってくださいと差し出せば、3年以下の懲役または250万円以下の罰金です

森友学園理事長夫妻と自民党の鴻池元防災担当相が3年前に面会した際に、理事長夫妻が鴻池氏に具体的な金額は分かりませんが、「これでお願いします」と言いながら「商品券」を渡そうとしたというのです。

「これでお願いします」と金銭(商品券)を渡す行為は、刑法198条の贈賄(ぞうわい)罪が問題となるような行為なのです。

(贈賄)

第198条  第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

なお、鴻池氏の発言について、森友学園の籠池泰典理事長は商品券を渡そうとしたが、口利きを依頼したりしたことは一切ないと否定されています。「商品券は、いろいろなところにあいさつに行く際に、ふだんから持っていっているもので、特別なことではない。」(太字は筆者)と述べられています。

どちらの発言が真実なのかは不明ですが、自民党の重鎮が公の場で贈賄行為となりうるような行為があったと具体的に発言されているわけですから、これは籠池氏に対する重大な名誉毀損となりうる行為でもあり、この点の真相究明が大いに気になるところです。

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以下ネットの反応。

これはハッキリとさせなければならない問題です。事実なら籠池氏が他にもこのような行為をしていた可能性があるわけですしね。

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