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【平和憲法って何?】政府「憲法9条は毒ガスや生物兵器の使用を禁止していない」

投稿日:

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http://this.kiji.is/97553939349669366
政府は26日の閣議で、毒ガスを含む化学兵器や生物兵器の一切の使用を憲法9条が禁止するものではないとする答弁書を決定した。日本は生物兵器禁止条約や化学兵器禁止条約を締結しているとして「それらを使用することはあり得ない」とも強調した。

 これまでに政府は9条が一切の核兵器保有と使用を禁じるものではないとの内容を決定。その論理を引用する形で「先の答弁書で答えたところと同様だ」とした。白真勲参院議員(民進党)の質問主意書に答えた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1
この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。 日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。

憲法9条

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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以下ネットの反応。

今、ネットで超話題になっています。そりゃそうですよね、9条(平和憲法)は「毒ガスや化学兵器の使用を否定していない」なんて答弁書を出してくる政府が日本にあるわけですからね。この政府に言わせれば、核も毒ガスも化学兵器も使える、もう何でもありのやりたい放題です。

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