国の審査なしで食品の機能性を表示できる制度が4月1からスタートしました。
http://news.biglobe.ne.jp/economy/0523/jc_150523_2254902638.html
事業者の責任に基づいて食品の機能性表示を認める新制度が、2015年4月1日に始まった。健康食品ではこれまでは許されていなかった、体のどの部位にどんな効果があるかを商品ラベルに記載できるようになった。
メーカーにとっては、ビジネスチャンス拡大が期待できそうだ。一方でこの制度では、消費者庁による審査は実施されず必要情報の届出だけで機能性表示ができるようになるため、消費者のリスクを懸念する声もある。
国が機能性の表示を認めていたのは、これまで特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品の2つだったが、新たに機能性表示食品が加わった。トクホは国の審査や許可が必要で、栄養機能食品は、許可申請は不要だがビタミンとミネラルの機能に限られる。これに対して機能性表示食品の場合、アルコール類など一部を除き、生鮮食品を含めほぼすべての食品が対象となる。ただし病人向けではなく、健康の維持増進を目的としていなければならない。サプリメントほか健康食品も、該当する。
「ぼやけが気になる人に」「最近体が重いと感じる」「階段の上り下りが大変になってきた」——。サプリメントの販売では、従来こういった宣伝文句が使われてきた。「目にきく」といった体の部位を特定した表現が許されなかったため、メーカー側は写真やイラストを駆使してイメージを伝えるしかなかった。機能性表示食品制度では、健康増進に役立つ科学的根拠をメーカーが用意し、消費者庁に届け出ることで、メーカーの責任において例えば「体脂肪を減らす」のように具体的に記述できる。
トクホとの大きな違いは、国の審査を受けない点だ。事業者の届出が認められれば、「体のココにいい」という言い方が可能になる。
機能性表示食品が認められる前でも、とんでもない効能をうたった商品が数多く出回っていました。
「がんに効く水」「食べてもやせる酵母」など数えだしたらきりがありません。
今後は間違いなくそういった「怪しい商品」が増えるでしょう。
おそらくこの制度は企業側の働きかけによって成立したものでしょうね。
企業はバンバン大げさなことを言って、いろんな商品を売りまくると思います。
我々消費者はより一層の注意が必要であることは言うまでもありません。