添加物が体に害があるのか、ないのかといった論争に決着がつく気配はありませんが、我々消費者は自分が手に入る情報をもとにして判断していかなければなりません。今回その判断材料の一つとなりそうな情報を見つけましたのでご紹介します。
http://healthpress.jp/2015/02/post-1571.html
添加物は基本的に「安全性試験」に合格したものだけが認可される。しかし、合格したものの中にも明らかに人体に悪影響を及ぼすものがあり、その数は決して少なくない。
イギリスでは一部の合成着色料を使った食品に 「この食品を食べると子どもの活動や注意力に悪影響を与える可能性があります」と表示されているものがある。英サウサンプトン大学の研究で、「いくつかの合成着色料を摂取した子どもに多動性行動が見られた」という報告があったため、イギリスの食品基準庁がこの表示を義務化したのである。
この表示の対象になった合成着色料の中には、現在、日本でも使用されているものもある(赤色102号、黄色4号、黄色5号、赤色40号)。合成着色料はごく少量の使用で効果があり、たとえば、500mlの液体を着色するには、爪楊枝の先につけたぐらいの分量で十分だ。そんな微量でも人体に影響が出て、子どもがキレやすくなるかもしれないのだ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E6%88%90%E7%9D%80%E8%89%B2%E6%96%99
合成着色料については発ガン性・アレルギー性などが指摘されるが、食品に含まれる量であれば相当な量を摂取しなければ影響はないという意見もある。 2008年4月、英国食品基準庁 (FSA)は注意欠陥・多動性障害(ADHD)と関連の疑われる合成着色料6種類について2009年末までにメーカーが自主規制するよう勧告した[1]。ガーディアン紙によれば、この政府勧告による自主規制の前に、大手メーカーは2008年中にもそれらの食品添加物を除去する[2]。
自主規制対象のタール色素:赤色40号、赤色102号、カルモイシン、黄色4号、黄色5号、キノリンイエロー
2008年3月、これを受けて、欧州食品安全庁 (EFSA)は、イギリスでの研究結果は1日あたりの摂取許容量 (ADI)の変更にのための基準にはできないと報告した[3]。しかし、4月イギリスは再び排除すべきだと勧告を行い[1]、8月には欧州は摂取量の見直しをはじめこれらの合成着色料を含む飲食品に「注意欠陥多動性障害に影響するかもしれない」という警告表示がされることになると報道された[2]。
ヨーロッパは遺伝子組み換え食品はNOですし、農薬の基準も厳しいですし、添加物に対してもしっかりとした対応をするようです。それに比べてわが日本はすべての基準がゆるゆるのガバガバです。
先日も【ミツバチ全滅計画?】厚労省、ネオニコチノイド系農薬の食品残留基準を緩和というニュースをお伝えしました通りで、ありえないことが起こっているのが今の日本です。
子供たちの健康を考えると暗澹たる気持ちになります。いくら家庭で気をつけても給食にはこれらの化学物質が使われているわけですし、農薬なんかは空気中の濃度が尋常ではないという話もあります(日本の単位面積当たりの農薬使用量は世界第1位!)。
海外に行っても大丈夫な人はヨーロッパで子育てするというのが賢明な判断かも知れません。